内容証明は行政書士に
内容証明郵便が通常の郵便と異なるのは、発送した後に郵便局がどんな内容の手紙を出したかを公に証明してくれるという点です。普通の手紙の場合、受け取った相手方に「そんな手紙は受け取った覚えがない」と言われればそれまでですし、受け取ったことを認めても「書いていたことは違っていた」と言い逃れされることも考えられます。しかし、配達証明付の内容証明郵便を使えならば、何年何月何日にどんな内容の文書を出し、相手方が受け取ったことまでをら郵便局が証明するため、法的な意思表示においてはとても強力な証拠となります。とくに裁判等の法的手続が予想される場合はぜひ活用すべきでしょう。
ただし、ここで注意したいのは、郵便局が証明してくれるのは文書内容と郵便が発送され相手方が受け取ったいう事実で、その文書が法的に意味のあるものかどうかではありません。つまり、内容証明郵便は送ることに意味があるのではなく、何を相手方に伝えたのかというのがいちばん重要です。
また、内容証明郵便なら、相手方に対し心理的な圧力をかけることが可能です。誰しも裁判沙汰になるような争い事は避けたいと思うものです。つまり、法的なプレッシャーを与えることが内容証明郵便の大きな効果のひとつです。
では、どんな文面で相手方の気持ちを揺さぶるか。専門家を活用することで、より効果のある内容証明郵便を送りましょう。当事務所にご依頼いただいた場合、ご要望があれば文書作成者として事務所名と行政書士の職印を押印します。
こうしたトラブルの解決に役立ちます。
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